久し振りの投稿は、
毎年恒例の新年のイベント、ニューイヤーコンサートの話題である。
指揮者はカナダ出身の新鋭 ヤニック・ネゼ = セガン だった。
今年の中継画像で最も衝撃的だったのは、
ヨハン・シュトラウス曲 ワルツ 「南国のばら」の時に紹介されたウィーン応用美術館(オーストリア応用美術館)であった。
「応用美術館」
???
なんだそりゃ!
聞いたことない。
後で調べて初めて知った。
「応用美術」 とそれに対する「純粋美術」 というカテゴリーがあるそうだ。
「純粋美術」 というのは、絵画、版画、彫刻などのように鑑賞を目的とした美的創作物のことである。
「応用美術」 は、「純粋美術」 を実用性ある物品に施した美的創作物のことである
という説明があった。
恐らく、ウィーン応用美術館には、机、椅子、食器、飾り棚のような美的な家具とか装飾品が展示されているのだと思う。
何となく分かった気がした。
美術家や美術専門家、美術専攻の学生さんにとっては常識的な言葉なんだと思う。
面白い分野があるんだなあ。
応用美術について調べていくと、こんな事件に出遭った。
日本では過去に 「タコの滑り台事件」というのが裁判沙汰になったそうで、その時の判例が紹介されていた。令和の判例なので比較的新しい事件だと言えそうだ。
岡山市内の公園でも見掛けたことのあるタコの滑り台が法廷で争点となった。
判例に登場するのは岡山市内の滑り台ではない。
判例の内容は、専門的な法律用語で埋め尽くされていた。
ややこしい記述が並び、読んでいると頭が痛くなった。
タコの滑り台なんだけどね。
3 件のコメント:
👩 gongituneさんは、
いろいろと 小難しいことを 考えられるのですね~?。goo!(笑)
で、AIの「Copilot(コパイロット)」に訊いてみました。
判決の内容(結論)原告の敗訴(請求棄却)
裁判所は次のように判断しました。
■ タコの滑り台は「美術の著作物」ではない
• 公園の遊具は「実用品」であり、主目的は鑑賞ではない
• 形がユニークでも、著作権法上の「美術作品」とは認められない
■ よって著作権侵害には当たらない
• 他社が似たタコ滑り台を作っても、著作権侵害にはならない
• そのため損害賠償請求は認められなかった
koutokuさんありがとう。よくわかりました!
koutokuさん、akibabaさん、
コパイロットは素晴らしいですね!
簡潔な回答でとてもよく分かりました。
もし私が法廷で裁きを受けることがあったら、原告側でも被告側でも
判定が理解できないかもしれません。
コパイロットは有能な介助人になれますね。
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